「キャッシュバックに消費税・所得税はかかる?」
「税金は課税・不課税のどっち?」
こう考える人は、この記事を見てくださいね。
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こんにちは!管理人のもりです。
この記事では、キャッシュバックに消費税・所得税はかかるか?税金は課税・不課税のどっちか?解説します。
この記事の内容
- キャッシュバックに消費税・所得税はかかる?
- 課税になるケースと不課税になるケースは?
- キャッシュバックの仕訳はどうなる?
キャッシュバックに消費税はかかる?
結論から言うと、キャッシュバックに消費税はかかりません。
ここでは、国税庁HPから理由や調べた内容を解説します。
そもそも消費税が課税される取り引きとは?
そもそも消費税が課税される取り引きとは、対価を得て行う取り引きです。
例えば、商品の販売や運送、広告などがそれに当たります。
労働を提供した場合など、サービス提供も対価を得た行う取り引きに当たるので課税されます。
国税庁HPから該当の部分を引用します。
【課税される取引】
- 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
- 外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
※引用元:国税庁HP
キャッシュバックは課税取引にあたる?
課税取引に当たりません。
キャッシュバックには、得た金額に対して利用者が対価を払っていないからです。
キャッシュバックに対して、利用者が提供者へ対価を渡した場合は課税対象になります。
例えば、ご自身がサービス事業者へ商品を提供した場合などです。
しかし、ご自身はキャッシュバックに対して対価を何も渡していないので、課税対象になりません。
この場合は、「不課税取引」と呼ばれる取り引きになります。
不課税取引とは?
不課税取引とは、対価を得ずに行う資産の譲渡や輸入取り引きです。
例えば、商品のプレゼントや寄付、日本以外での取り引きが不課税取引に当たります。
キャッシュバックはプレゼントに近いので、不課税取引になります。
国税庁HPから該当の箇所を引用します。
【不課税取引】
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
※引用元:国税庁HP
非課税取引ではないの?
不課税取引と似た取り引きに「非課税取引」があります。
しかし、キャッシュバックは、非課税取引には当たりません。
非課税取引とは、対価があった取り引きであっても消費税がかからないケースだからです。
つまり、キャッシュバックをもらう事自体が「対価の無い取り引き」なので、非課税取引の対象にはならないです。
非課税取引とは、例えば「土地の譲渡および貸付け」などがそれに当たります。
主な非課税取引の一部を国税庁HPから抜粋します。
【主な非課税取引(一部)】
- 土地の譲渡および貸付け
- 有価証券等の譲渡
- 支払手段の譲渡
- 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
- 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡
※引用元:国税庁HP
以上が、キャッシュバックに消費税がかかるか?調べた結果です。
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キャッシュバックは対価を得る取り引きには当たりません。
つまり、「不課税」となるので消費税はかかりません。
キャッシュバックの仕訳は一時所得になる
キャッシュバックの仕訳は、対価の無い一時所得になります。
一時所得とは?
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得です。
例えば、懸賞品や福引きの賞品金、生命保険の一時金、ふるさと納税の返礼品などが一時所得に当たります。
国税庁から内容を引用します。
【一時所得の概要と具体例】
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
- 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
- 資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
※引用元:国税庁HP
一時所得に所得税はかからない?
目的や金額により、所得税が課税されるか変わります。
まず、業務に関係する一時所得や、営利目的の一時所得は、金額に関係なく課税の対象です。
また、金額によっても変わります。
一時所得には50万円の特別控除が認められているので、50万円以下であれば一時所得は0円として計算されます。
言いかえると、キャッシュバックが50万円以下であれば、所得税はかからないです。
具体的な計算式も引用します。
【所得の計算方法】
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
※引用元:国税庁HP
一時所得は確定申告する必要がある?
一時所得の確定申告は、金額により変わります。
まず、50万円以下であれば特別控除が適用されるので、確定申告する必要はありません。
ただし、年間の合計金額が50万円を超えたら、確定申告してください。
国税庁HPにも書かれています。
【一時所得の課税】
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
※引用元:国税庁HP
一時所得を確定申告する方法は?
確定申告書に一時所得を記載する箇所があります。
得た金額を記載してください。
【確定申告書の抜粋】
なお、詳しい確定申告の方法は、国税庁の手引きを参考にしてくださいね。
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以上が、キャッシュバックの処理方法です。
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キャッシュバックは一時所得に当たります。
50万円以下であれば、確定申告する必要はないです。
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【まとめ】キャッシュバックの税金
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この記事では、キャッシュバックの税金をご紹介しました。
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この記事のまとめ
- キャッシュバックに消費税はかかる?
・消費税はかからない
・対価を得る取り引きでは無いため - キャッシュバックは一時所得にあたる
・50万円以下であれば確定申告の必要なし
以上です。
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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